会則

Lake. BIWA Helicopter Club(LBHC)会則
(令和3年12月1日制定)
 
第1条
(名称)
Lake. BIWA Helicopter Club(LBHC)(以下「本会」)と称する。
 
第2条
(目的)
本会は、ヘリコプター愛好会の集いとして下記のことを目的とする。
1.ライセンサーに対して操縦に関する知識技量の維持向上を図る。
2.各種災害発生時に公的機関の要請に基づき協力すること。
3.会員相互の親睦を図ること。
 
第3条
(活動拠点)
本会の活動の拠点は下記の場所とする。
〒529-1405
滋賀県東近江市五個荘金堂町1111番地 東近江ヘリポート内
 
第4条
(入会資格)
操縦士技能証明書(陸上単発ピストン)、航空無線従事者資格、航空身体検査証明書、特定操縦技能審査(以下「有効なライセンス等」と言う。)を取得している者
 
第5条
(会員)
入会資格を保有し第6条の入会手続きを済ませ会費を支払った者のことをいう。
 
第6条
(入会手続き)
入会しようとする者は、以下の書類を提出する。また、入会手続きを完了した者は、本会則に同意したこととする。
1.入会申込書
2.誓約書
3.有効なライセンス等の写し1通
4.身分証明書の写し(自動車免許、マイナンバーカード等)
 
第7条
(会費)
細則に定める。

第8条
(会員資格の譲渡)
会員は、その資格を他人に譲渡することはできない。
 
第9条
(会員資格の一時停止及び取消)
次の各項に該当する行為があったとき、会員の資格を一時停止又は取消とする。
1.会員資格の取消
(1)本会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を棄損したとき、又は秩序を乱したとき。
(3)その他、会員として不適格と認められる行為があったとき。
2.会員資格の一時停止
月会費を3ヵ月以上滞納したとき。
 
第10条
(一時停止の解除)
会員が未納の月会費を支払ったときに一時停止を解除する。
 
第11条
(退会)
1.会員が退会を希望するときは、クラブ運営事務局に申し出るものとする。なお月会費は、申し出た当該月の分まで支払うものとする。
2.会員資格を一時停止してから3ヵ月経過したとき。
 
第12条
(組織及び役割)
本会に以下の組織を配置する。
1.クラブ運営事務局:クラブの会務統括、イベントの企画及び対外的な対応(近隣住民、市町村、警察、航空局等)を行う。
2.会計:会費、機体使用費、燃料費及び同乗費の管理、油脂類等の消耗品の購入、イベント時の参加費徴収、会計収支報告等を行う。
 
第13条
(会計)
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
 
第14条
(使用機体)
本会で使用する機体は、R22とする。
R22のオーナーと本会は、機体使用に関する契約を別途締結するものとする。
 
第15条
(機体を使用する者の責任)
1.すべての会員は、航空法及び本会則を遵守し、その許容範囲内で操縦しなければならない。
2.すべての会員は、機体使用による汚れが生じた場合、責任をもって清掃に努めなければならない。
3.機体を通常使用していく上で生じた部品の交換等については、事務局プール金にて精算するものとする。機体の異常使用が認められた場合は、使用者責任により使用者が当該異常の修理を行う。
4.地上安全管理及び飛行に関しての全責任は、借り受けた機長とする。
 
第16条
(機体の使用方法)
機体の使用方法は、細則に定める。
 
第17条
(審査)
本会は、航空機の安全性を確保するため原則審査に合格した者のみ単独飛行を行えることとし、本会の機体の単独飛行を望む場合に審査を行うこととする。
1.審査
審査は、クラブ運営事務局員を審査員とする。
2.審査基準
審査基準は、航空局通達「技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験のない型式の 航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関するガイドライン」に準拠する。
3.審査にかかる費用については、細則に定める。
 
第18条
(保険)
1.会員は、本機体が付保する保険のみ適用を受けることができる。保険範囲外において損失が生じた場合は、原則として損失を生じさせた会員が負担するものとする。
2.免責金額内の損失が発生した場合は、原則として損失を生じさせた機体に同乗していた会員が負担するものとする。
3.会員は、保険付保及び内容を飛行前に確認する。
 
第19条
(施行)
本会則は、令和3年12月1日より施行する。ただし有効期間は、令和6年末までとする。また、本会則は、会員に通知した後にクラブ運営事務局の判断により改正・廃棄することができるものとする。